特定目的会社の計算に関する規則 第9条(募集優先出資を引き受ける者を募集する場合)
- 法第三十九条から第四十二条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、法第四十一条第四項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
- 一外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)1当該外国の通貨につき法第四十二条第一項の登記の日の為替相場に基づき算出された額2
- 二当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第四十二条第一項の登記の日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により優先資本金増加額を計算することが適切でない場合1当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額2
この条文の基本情報
募集優先出資を引き受ける者を募集する場合とは何ですか?
定義募集優先出資を引き受ける者を募集する場合とは、特定目的会社の計算に関する規則第9条に定められた規定で、「法第三十九条から第四十二条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、法第四十一条第四項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第9条(募集優先出資を引き受ける者を募集する場合)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第9条の条文原文は「法第三十九条から第四十二条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、法第四十一条第四項の規定によ…」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第9条は第一款 特定出資又は優先出資の交付に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第9条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第8条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第9条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第10条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/9