特定目的会社の計算に関する規則 第8条(募集特定出資を引き受ける者を募集する場合)
- 法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の特定資本金増加額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
- 二法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第三十六条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、同条第五項において準用する会社法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
- 2.前項の規定の適用については、募集特定出資を引き受ける者が出資する金銭以外の財産について法第三十六条第一項第三号に掲げる価額と、当該財産の帳簿価額(当該特定出資に係る特定出資資本金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
この条文の基本情報
募集特定出資を引き受ける者を募集する場合とは何ですか?
定義募集特定出資を引き受ける者を募集する場合とは、特定目的会社の計算に関する規則第8条に定められた規定で、「法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の特定資本金増加額は、次に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第8条(募集特定出資を引き受ける者を募集する場合)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第8条の条文原文は「法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の特定資本金増加額は、次に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第8条は第一款 特定出資又は優先出資の交付に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第8条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第7条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第8条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第9条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/8