特定目的会社の計算に関する規則 第7条(通則)
- 特定目的会社がその成立後に行う特定出資又は優先出資の交付による特定目的会社の特定資本金増加額(特定社員となる者が当該特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この款において同じ。)及び優先資本金増加額(優先出資社員となる者が当該特定目的会社に対して払込みをした財産の額をいう。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。
- 2.前項に規定する「成立後に行う特定出資又は優先出資の交付」とは、特定目的会社がその成立後において行う次に掲げる場合における特定出資又は優先出資の発行をいう。
- 一法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合
- 二法第三十九条から第四十二条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合
- 三転換特定社債(法第五条第一項第二号ハに規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)の転換の請求があった場合
- 四新優先出資引受権(法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使があった場合
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、特定目的会社の計算に関する規則第7条に定められた規定で、「特定目的会社がその成立後に行う特定出資又は優先出資の交付による特定目的会社の特定資本金増加額(特定社員となる者が当該特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第7条(通則)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第7条の条文原文は「特定目的会社がその成立後に行う特定出資又は優先出資の交付による特定目的会社の特定資本金増加額(特定社員となる者が当該特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産…」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第7条は第一款 特定出資又は優先出資の交付に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第7条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第6条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第7条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第8条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/7