特定目的会社の計算に関する規則 第24条(貸借対照表の区分)
- 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
- 2.資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設け、各部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
- 3.負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表の区分とは何ですか?
定義貸借対照表の区分とは、特定目的会社の計算に関する規則第24条に定められた規定で、「貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第24条(貸借対照表の区分)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第24条の条文原文は「貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第24条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第24条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第23条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第24条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第25条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/24