特定目的会社の計算に関する規則 第25条(特定資産の部)
- 特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。
- 2.特定資産の部は、適当な項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
この条文の基本情報
特定資産の部とは何ですか?
定義特定資産の部とは、特定目的会社の計算に関する規則第25条に定められた規定で、「特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第25条(特定資産の部)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第25条の条文原文は「特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第25条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第25条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第24条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第25条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/25