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特定目的会社の計算に関する規則 第26条(その他の資産の部)

  1. 特定資産以外の資産は、その他の資産の部に表示しなければならない。
  2. 2.その他の資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
  3. 一流動資産
  4. 二固定資産
  5. 三繰延資産
  6. 3.固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
  7. 一有形固定資産
  8. 二無形固定資産
  9. 三投資その他の資産

この条文の基本情報

その他の資産の部とは何ですか?

定義その他の資産の部とは、特定目的会社の計算に関する規則第26条に定められた規定で、「特定資産以外の資産は、その他の資産の部に表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第26条(その他の資産の部)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第26条の条文原文は「特定資産以外の資産は、その他の資産の部に表示しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第26条は第二章 貸借対照表に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第26条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第25条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第26条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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