特定目的会社の計算に関する規則 第27条(資産の内容)
- 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる資産1流動資産2
- 二次に掲げる資産(イからトまで及びリに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)1有形固定資産2
- 三次に掲げる資産1無形固定資産2
- 四次に掲げる資産1投資その他の資産2
- 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの1繰延資産2
- 2.前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
- 一成立の日における貸借対照表1特定目的会社の成立の日2
- 二事業年度に係る貸借対照表1事業年度の末日の翌日2
この条文の基本情報
資産の内容とは何ですか?
定義資産の内容とは、特定目的会社の計算に関する規則第27条に定められた規定で、「次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第27条(資産の内容)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第27条の条文原文は「次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第27条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第27条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第26条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第27条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第28条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/27