特定目的会社の計算に関する規則 第36条(繰延税金資産等の表示)
繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
この条文の基本情報
繰延税金資産等の表示とは何ですか?
定義繰延税金資産等の表示とは、特定目的会社の計算に関する規則第36条に定められた規定で、「繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第36条(繰延税金資産等の表示)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第36条の条文原文は「繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第36条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第36条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第35条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第36条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第37条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/36