特定目的会社の計算に関する規則 第38条(通則)
損益計算書については、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、特定目的会社の計算に関する規則第38条に定められた規定で、「損益計算書については、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第38条(通則)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第38条の条文原文は「損益計算書については、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第38条は第三章 損益計算書に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第38条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第37条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第38条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第39条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/38