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特定目的会社の計算に関する規則 第41条(経常損益金額)

  1. 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

この条文の基本情報

経常損益金額とは何ですか?

定義経常損益金額とは、特定目的会社の計算に関する規則第41条に定められた規定で、「営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第41条(経常損益金額)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第41条の条文原文は「営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第41条は第三章 損益計算書に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第41条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第40条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第41条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/41

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