特定目的会社の計算に関する規則 第45条(当期未処分利益又は当期未処理損失)
- 次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
- 一謬
- 二一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取り崩しの額
- 三法第百十五条第一項の金銭の分配の額
- 2.前項第一号に規定する前期繰越利益又は前期繰越損失の額につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。
- 3.前条の当期純利益金額又は当期純損失金額に第一項各号に掲げる額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として表示しなければならない。
この条文の基本情報
当期未処分利益又は当期未処理損失とは何ですか?
定義当期未処分利益又は当期未処理損失とは、特定目的会社の計算に関する規則第45条に定められた規定で、「次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第45条(当期未処分利益又は当期未処理損失)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第45条の条文原文は「次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第45条は第三章 損益計算書に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第45条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第44条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第45条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第46条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/45