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特定目的会社の計算に関する規則 第47条

  1. 社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
  2. 2.社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
  3. 一社員資本
  4. 二評価・換算差額等
  5. 三新優先出資引受権
  6. 3.社員資本は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  7. 一特定資本金
  8. 二優先資本金
  9. 三特定出資申込証拠金又は特定出資払込金
  10. 四優先出資申込証拠金又は優先出資払込金
  11. 五剰余金
  12. 六自己特定出資
  13. 七自己優先出資
  14. 4.剰余金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第一号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
  15. 一任意積立金
  16. 二当期未処分利益又は当期未処理損失
  17. 5.評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
  18. 一その他有価証券評価差額金
  19. 二繰延ヘッジ損益
  20. 6.特定資本金、優先資本金、剰余金、自己特定出資及び自己優先出資に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
  21. 一当期首残高(遡及適用等をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
  22. 二当期変動額
  23. 三当期末残高
  24. 7.評価・換算差額等及び新優先出資引受権に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
  25. 一当期首残高
  26. 二当期変動額
  27. 三当期末残高

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第47条は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第47条の条文原文は「社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第47条は第四章 社員資本等変動計算書に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第47条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第46条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第47条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/47

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