特定目的会社の計算に関する規則 第49条(注記表の区分)
- 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一継続企業の前提に関する注記
- 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 三会計方針の変更に関する注記
- 四表示方法の変更に関する注記
- 五会計上の見積りに関する注記
- 六会計上の見積りの変更に関する注記
- 七謬
- 八貸借対照表に関する注記
- 九損益計算書に関する注記
- 十社員資本等変動計算書に関する注記
- 十一税効果会計に関する注記
- 十二リースに関する注記
- 十三金融商品に関する注記
- 十四賃貸等不動産に関する注記
- 十五関係当事者との取引に関する注記
- 十六一口当たり情報に関する注記
- 十七重要な後発事象に関する注記
- 十八収益認識に関する注記
- 十九その他の注記
この条文の基本情報
注記表の区分とは何ですか?
定義注記表の区分とは、特定目的会社の計算に関する規則第49条に定められた規定で、「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第49条(注記表の区分)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第49条の条文原文は「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第49条は第五章 注記表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第49条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第48条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第49条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/49