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特定目的会社の計算に関する規則 第49条(注記表の区分)

  1. 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
  2. 一継続企業の前提に関する注記
  3. 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
  4. 三会計方針の変更に関する注記
  5. 四表示方法の変更に関する注記
  6. 五会計上の見積りに関する注記
  7. 六会計上の見積りの変更に関する注記
  8. 七謬
  9. 八貸借対照表に関する注記
  10. 九損益計算書に関する注記
  11. 十社員資本等変動計算書に関する注記
  12. 十一税効果会計に関する注記
  13. 十二リースに関する注記
  14. 十三金融商品に関する注記
  15. 十四賃貸等不動産に関する注記
  16. 十五関係当事者との取引に関する注記
  17. 十六一口当たり情報に関する注記
  18. 十七重要な後発事象に関する注記
  19. 十八収益認識に関する注記
  20. 十九その他の注記

この条文の基本情報

注記表の区分とは何ですか?

定義注記表の区分とは、特定目的会社の計算に関する規則第49条に定められた規定で、「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第49条(注記表の区分)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第49条の条文原文は「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第49条は第五章 注記表に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第49条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第48条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第49条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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