特定目的会社の計算に関する規則 第52条の5(会計上の見積りの変更に関する注記)
- 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一当該会計上の見積りの変更の内容
- 二当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
- 三当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
この条文の基本情報
会計上の見積りの変更に関する注記とは何ですか?
定義会計上の見積りの変更に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第52条の5に定められた規定で、「会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第52条の5(会計上の見積りの変更に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第52条の5の条文原文は「会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第52条の5は第五章 注記表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第52条の5の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第52条の4です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第52条の5の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第52条の6です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第52条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第52条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/52_5