特定目的会社の計算に関する規則 第60条の2(収益認識に関する注記)
- 収益認識に関する注記は、特定目的会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
- 二収益を理解するための基礎となる情報
- 三当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
- 2.前項に掲げる事項が第五十二条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
この条文の基本情報
収益認識に関する注記とは何ですか?
定義収益認識に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第60条の2に定められた規定で、「収益認識に関する注記は、特定目的会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第60条の2(収益認識に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第60条の2の条文原文は「収益認識に関する注記は、特定目的会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいもの…」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第60条の2は第五章 注記表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第60条の2の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第60条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第60条の2の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/60_2