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特定目的会社の計算に関する規則 第78条

  1. 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  2. 一営業収益
  3. 二営業費用
  4. 三営業外収益
  5. 四営業外費用
  6. 五特別利益
  7. 六特別損失
  8. 2.前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。
  9. 3.第一項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。
  10. 4.損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。
  11. 5.損益計算書の要旨の各項目は、特定目的会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。
  12. 6.損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。
  13. 7.次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第七号及び第八号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
  14. 一営業損益金額(零以上の額に限る。)1営業利益金額2
  15. 二営業損益金額(零未満の額に限る。)1営業損失金額2
  16. 三経常損益金額(零以上の額に限る。)1経常利益金額2
  17. 四経常損益金額(零未満の額に限る。)1経常損失金額2
  18. 五税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。)1税引前当期純利益金額2
  19. 六税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。)1税引前当期純損失金額2
  20. 七当該事業年度に係る法人税等1その内容を示す名称を付した項目2
  21. 八法人税等調整額1その内容を示す名称を付した項目2
  22. 九当期純損益金額(零以上の額に限る。)1当期純利益金額2
  23. 十当期純損益金額(零未満の額に限る。)1当期純損失金額2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第78条は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第78条の条文原文は「損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第78条は第三節 損益計算書の要旨に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第78条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第77条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第78条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/78

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