会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第1条(定義)
この府令において、「特定資産」、「優先出資」、「特定社員」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定資本金の額」又は「優先出資社員」とは、それぞれ新資産流動化法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二百二十九条に規定する新資産流動化法をいう。以下同じ。)第二条、第十六条、第二十六条に規定する特定資産、優先出資、特定社員、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定資本金の額又は優先出資社員をいう。
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定義とは何ですか?
定義定義とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令において、「特定資産」、「優先出資」、「特定社員」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定資本金の額」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第1条(定義)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において、「特定資産」、「優先出資」、「特定社員」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定資本金の額」…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第1条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。