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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第2条(登録にあたり審査の対象となる使用人)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令(以下「令」という。)第一条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社(法第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。以下同じ。)の業務に関するある種類の事項(一般投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けたものとする。

この条文の基本情報

登録にあたり審査の対象となる使用人とは何ですか?

定義登録にあたり審査の対象となる使用人とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第2条(登録にあたり審査の対象となる使用人)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第2条の条文原文は「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第2条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第1条です。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第2条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/2

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