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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第3条(特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項)

  1. 法第二百三十条第八項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一登録の年月日及び登録番号
  3. 二主要な特定社員(特定資本金の額の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下同じ。)の商号、氏名又は名称及び住所
  4. 三役員(法第二百三十条第八項第三号に規定する役員をいう。以下同じ。)が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類

この条文の基本情報

特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項とは何ですか?

定義特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第二百三十条第八項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第3条(特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第二百三十条第八項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第3条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第2条です。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第3条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/3

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