会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第10条(特定資産の取得に関する事項)
- 法第二百三十条第十一項第三号に規定する特定資産の取得に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一次に掲げる特定資産(従たる特定資産(新資産流動化法第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産をいう。次条第一号及び第十二条第八号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、特定資産の内容として次に定める事項
- 二特定資産(特定資産が法第二百三十条第三項第三号に掲げる信託の受益権である場合は、当該信託に係る信託財産である不動産又は指名金銭債権を含む。以下この条において同じ。)の権利の移転に関すること(特定資産の譲渡に係る第三者対抗要件の具備又は買戻特約の設定状況を含む。)。
- 三特定資産の取得予定時期
- 四特定資産の取得予定価格(取得される特定資産が確定している場合には、新資産流動化法第四十条第一項第七号に規定する特定資産の価格を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)
- 五前各号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
- 六第三号に関し、特定資産の取得が当該取得予定時期から遅れて行われることが確定した場合にその旨を速やかに利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法並びに取得を中止する場合にあっては、その要件又は決定の手続及び当該決定を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
この条文の基本情報
特定資産の取得に関する事項とは何ですか?
定義特定資産の取得に関する事項とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第二百三十条第十一項第三号に規定する特定資産の取得に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第10条(特定資産の取得に関する事項)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第二百三十条第十一項第三号に規定する特定資産の取得に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第10条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第9条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第10条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/10
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