会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第9条(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)
- 法第二百三十条第十一項第二号ニに規定する特定約束手形の限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一限度額(発行予定残高の上限をいう。)
- 二特定約束手形の内容
- 三発行時期
- 四各発行ごとの発行価額
- 五各発行により調達される資金の使途
- 六特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要
- 七償還の方法及び期限
- 八期限前償還を予定する場合はその内容(期限前償還の対象となる特定約束手形の範囲、期限前償還の要件又は利息の計算方法を含む。)
- 九第二号から前号までに掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
この条文の基本情報
特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項とは何ですか?
定義特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第二百三十条第十一項第二号ニに規定する特定約束手形の限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第9条(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第二百三十条第十一項第二号ニに規定する特定約束手形の限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第9条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第8条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第9条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。