会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第12条(その他特定資産の流動化に係る業務に関する事項)
- 法第二百三十条第十一項第五号に規定するその他内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一資産流動化計画の概要
- 二計画期間中に二以上の資産対応証券の発行を予定する場合にあっては、その内容(発行を予定する資産対応証券の種類、優先的内容、発行時期及び償還時期を含む。)
- 三前号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
- 四新資産流動化法第二百十一条に規定する場合において資金の借入れを予定する場合はその旨及びその内容(借入金額、借入時期、借入期間、借入資金の使途及び借入れに対する担保設定を含む。)
- 五資産流動化計画に前号に掲げる事項が記載され、又は記録される場合にあっては、借入限度額(借入残高から、特定資産の購入に充てられるものであって、かつ、特例旧特定目的会社が借入れを行う時点で予定する一定の期間内に、資産流動化計画に定められた方法に基づき発行される資産対応証券により調達される資金をもって弁済することとされている借入れの額を除いたものをいう。以下同じ。)
- 六第四号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
- 七特定目的会社が借入れを行う時点で予定する一定の期間内に、資産対応証券の発行により当該借入れの弁済に足る資金の調達が行われないことが確定した場合にあっては、速やかに利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法及び当該借入れに関するその後の対応を決定するための要件又は手続(特定資産の購入に充てられるものであって、かつ、特例旧特定目的会社が借入れを行う時点で予定する一定の期間内に、資産流動化計画に定められた方法に基づき発行される資産対応証券により調達される資金をもって弁済することとされている資金の借入れを行う場合に限る。)
- 八新資産流動化法第二百十三条に規定する場合において特定資産(従たる特定資産を除く。)を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合はその旨及びその内容(時期及び理由を含む。)
- 九前号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
- 十第六条第一号に規定する総額、第七条第一号に規定する総額、第八条第一号に規定する限度額、第九条第一号に規定する限度額又は借入限度額の変更の決定に関する次に掲げる事項
- 十一発行される優先出資又は特定社債の取得の申込みの勧誘が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第二号ハに該当する場合には、資産流動化計画及び資産流動化実施計画を新資産流動化法第四十条第一項に規定する通知又は新資産流動化法第百二十二条第一項に規定する通知をするときに交付する旨
- 十二資産流動化計画に記載され、又は記録される事項のうち、発行される資産対応証券に関する事項の内容を確定するための手続は当該発行が行われる前に行うものとし、かつ、一定の方法で速やかに確定した内容の周知を図る旨
- 十三その定款に資産流動化計画に基づく業務が終了した後他の資産流動化計画に基づく業務を行う旨の定めのある新資産流動化法第五十一条第一項第一号に規定する第一種特定目的会社が特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を完了する場合又はその資産流動化計画に優先出資の消却を行う旨の定めのある同項第二号に規定する第二種特定目的会社(以下「第二種特定目的会社」という。)が優先出資の消却を完了する場合において、残存する財産を特定社員と資産対応証券を保有するものとの間で分配する方法
- 十四外国為替相場の変動による影響、特定資産の流動化に係る法制度の概要、特定資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他の一般投資者保護の観点から記載又は記録が必要な事項
この条文の基本情報
その他特定資産の流動化に係る業務に関する事項とは何ですか?
定義その他特定資産の流動化に係る業務に関する事項とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「法第二百三十条第十一項第五号に規定するその他内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第12条(その他特定資産の流動化に係る業務に関する事項)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第12条の条文原文は「法第二百三十条第十一項第五号に規定するその他内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第12条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第11条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第12条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。