会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第13条(電磁的記録)
法第二百三十条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「法第二百三十条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第13条(電磁的記録)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第13条の条文原文は「法第二百三十条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第13条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第12条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第13条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/13
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