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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第14条(資産流動化実施計画)

  1. 法第二百三十条第十四項の規定により資産流動化実施計画に記載し、又は記録すべき事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一第六条から第九条までに掲げる資産対応証券に係る事項の確定した内容(第六条第八号、第七条第十号、第八条第九号又は第九条第九号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容を含む。)
  3. 二第十条に掲げる特定資産の取得に関する事項の確定した内容(同条第五号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容を含む。)
  4. 三第十一条に掲げる特定資産の管理及び処分に関する事項の確定した内容(同条第三号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容を含む。)
  5. 四第十二条に掲げる事項のうち、同条第三号、第六号又は第九号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容
  6. 五資産流動化実施計画の直近の変更年月日
  7. 六その他資産流動化計画において資産流動化実施計画に記載し、又は記録することが定められている事項
  8. 七新資産流動化法第百九十五条第一項に規定する附帯業務に関すること。

この条文の基本情報

資産流動化実施計画とは何ですか?

定義資産流動化実施計画とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「法第二百三十条第十四項の規定により資産流動化実施計画に記載し、又は記録すべき事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第14条(資産流動化実施計画)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第14条の条文原文は「法第二百三十条第十四項の規定により資産流動化実施計画に記載し、又は記録すべき事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第14条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第13条です。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第14条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/14

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