会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第15条(登録申請書のその他の記載事項)
- 特例旧特定目的会社は、法第二百三十条第十七項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第一号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
- 一商号を変更した場合1当該変更に係る事項を記載した特例旧特定目的会社の登記事項証明書2
- 二事業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合1当該変更に係る事項を記載した特例旧特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面2
- 三役員又は重要な使用人(令第一条に規定する使用人をいう。以下同じ。)に変更があった場合1新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類2
- 四会計参与を選任する場合又は会計参与に変更があった場合1新たに会計参与となった者に係る次に掲げる書類2
- 五主要な特定社員に変更があった場合1別紙様式第七号により作成した特定社員の名簿及び親会社(特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者をいう。)の株主又は社員の名簿2
- 六役員が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合1当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面2
- 2.管轄財務局長は、前項の届出があった場合(法第二百三十条第八項第二号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を変更するものの届出があった場合を除く。)は、当該届出に係る事項を特例旧特定目的会社登録簿に登録するものとする。
- 3.管轄財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第八号により作成した登録変更済通知書により届出者に通知するものとする。
この条文の基本情報
登録申請書のその他の記載事項とは何ですか?
定義登録申請書のその他の記載事項とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「特例旧特定目的会社は、法第二百三十条第十七項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第一号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第15条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第14条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第15条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。