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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第19条(承認の申請)

  1. 法第二百三十条第十八項第二号の規定による変更の承認を受けようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第九号により作成した承認申請書に前条に掲げる事項に係る手続が行われ又は事前の承諾が得られたことを証する書類(第十一条第一号に掲げる事項の変更の承認を受けようとする場合にあっては、変更後の特定資産管理委託等契約書案を含む。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
  2. 2.管轄財務局長は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第十号により作成した承認通知書により承認申請者に通知するものとする。
  3. 3.管轄財務局長は、当該変更の承認を拒否したときは、遅滞なく、別紙様式第十一号により作成した承認拒否通知書により承認申請者に通知するものとする。

この条文の基本情報

承認の申請とは何ですか?

定義承認の申請とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第二百三十条第十八項第二号の規定による変更の承認を受けようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第九号により作成した承認申請書に前条に掲げる事項に係る手続が行わ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第19条(承認の申請)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第二百三十条第十八項第二号の規定による変更の承認を受けようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第九号により作成した承認申請書に前条に掲げる事項に係る手続が行わ…」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第19条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第18条です。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第19条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/19

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