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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第20条(資産流動化計画の変更の届出)

  1. 法第二百三十条第二十一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第十二号により作成した資産流動化計画変更届出書に、当該変更届出書の写し一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
  2. 2.第十五条第二項及び第三項の規定は、資産流動化計画の変更の登録について準用する。この場合において、第十五条第二項中「前項の届出があった場合(法第二百三十条第八項第二号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を変更するものの届出があった場合を除く。)」とあるのは、「前項の届出があった場合」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

資産流動化計画の変更の届出とは何ですか?

定義資産流動化計画の変更の届出とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「法第二百三十条第二十一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第十二号により作成した資産流動化計画変更届出書に、当該変更届出書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第20条(資産流動化計画の変更の届出)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第20条の条文原文は「法第二百三十条第二十一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第十二号により作成した資産流動化計画変更届出書に、当該変更届出書…」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第20条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第19条です。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第20条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/20

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