会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第21条(計画に係る業務の終了の届出)
- 法第二百三十四条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第十三号により作成した業務終了届出書を管轄財務局長に提出しなければならない。
- 2.その資産流動化計画に優先出資の消却を行う旨の定めのある第二種特定目的会社が、優先出資の消却を完了した場合には、前項の業務終了届出書に、新資産流動化法第百五十九条第一項の規定による社員総会の承認を受けた貸借対照表を添付しなければならない。
この条文の基本情報
計画に係る業務の終了の届出とは何ですか?
定義計画に係る業務の終了の届出とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「法第二百三十四条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第十三号により作成した業務終了届出書を管轄財務局長に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第21条(計画に係る業務の終了の届出)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第21条の条文原文は「法第二百三十四条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第十三号により作成した業務終了届出書を管轄財務局長に提出しなければ…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第21条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第20条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第21条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第22条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。