会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第22条(廃業の届出)
- 法第二百三十条第二十九項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した廃業届出書に、特例旧特定目的会社であった者が同条第二項の登録に係る資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付して、同項の登録をした管轄財務局長に提出しなければならない。
- 一特例旧特定目的会社が破産手続開始の決定により解散した場合1裁判所が届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し又はこれに代わる書面2
- 二特例旧特定目的会社が破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合1清算人に係る特例旧特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面2
この条文の基本情報
廃業の届出とは何ですか?
定義廃業の届出とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第22条に定められた規定で、「法第二百三十条第二十九項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した廃業届出書に、特例旧特定目的会社であった者が同条第二項の登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第22条(廃業の届出)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第22条の条文原文は「法第二百三十条第二十九項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した廃業届出書に、特例旧特定目的会社であった者が同条第二項の登…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第22条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第21条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第22条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第23条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。