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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第23条(事業報告書の様式等)

  1. 法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなすこととされた特例旧特定目的会社が新資産流動化法第二百十六条の規定により提出する事業報告書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。
  2. 2.前項の事業報告書を提出しようとする特例旧特定目的会社は、当該報告書に新資産流動化法第百二条に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、事業報告、利益処分計算書又は損失処理計算書、社員資本等変動計算書及び注記表並びにこれらの附属明細書を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業報告書の様式等とは何ですか?

定義事業報告書の様式等とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第23条に定められた規定で、「法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなすこととされた特例旧特定目的会社が新資産流動化法第二百十六条の規定により提出する事業報告書は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第23条(事業報告書の様式等)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第23条の条文原文は「法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなすこととされた特例旧特定目的会社が新資産流動化法第二百十六条の規定により提出する事業報告書は、…」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第23条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第22条です。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第23条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/23

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