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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第24条(公告の方法)

法第二百三十三条第四十三項の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

この条文の基本情報

公告の方法とは何ですか?

定義公告の方法とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「法第二百三十三条第四十三項の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第24条(公告の方法)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第24条の条文原文は「法第二百三十三条第四十三項の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第24条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第23条です。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第24条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/24

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