会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第5条(資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項)
- 法第二百三十条第十一項第一号に規定する資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二百三十条第十一項第一号に掲げる資産流動化計画の計画期間(特定資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(法第二百三十四条第一項の資産流動化計画に従って、優先出資の消却又は残余財産の分配並びに特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特例旧特定目的会社が定める期間をいう。以下「計画期間」という。)
- 二特定資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日(法第二百三十条第七項に規定する旧資産流動化法(法第二百二十九条に規定する旧資産流動化法をいう。)第三条の登録の年月日が当該開始期日より遅くなる際に当該登録の年月日を計画期間の開始期日とする場合にあってはその旨を含む。)
- 三計画期間の延長又は短縮を予定する場合はその旨
- 四計画期間の延長又は短縮の決定に関する次に掲げる事項(資産流動化計画に前号に掲げる事項が記載され、又は記録される場合に限る。)
この条文の基本情報
資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項とは何ですか?
定義資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第二百三十条第十一項第一号に規定する資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第5条(資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第二百三十条第十一項第一号に規定する資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第5条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第4条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第5条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/5
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。