会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第6条(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
- 法第二百三十条第十一項第二号イに規定する優先出資の総額、優先出資の内容その他の発行に関する事項及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一総額(発行総口数に額面金額を掛け合わせた額の上限をいう。以下この号において同じ。)及び種類ごとの総額
- 二優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。)
- 三新資産流動化法第四十七条に規定する優先出資の消却を行う旨その他の消却に関する事項
- 四発行時期
- 五各発行ごとの発行口数
- 六各発行により調達される資金の使途
- 七第二号、第三号及び第五号に掲げる事項を変更する予定がある場合には、その旨、その変更を行うための要件又は手続及び変更した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
- 八第四号及び第六号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
この条文の基本情報
優先出資に係る発行及び消却に関する事項とは何ですか?
定義優先出資に係る発行及び消却に関する事項とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第二百三十条第十一項第二号イに規定する優先出資の総額、優先出資の内容その他の発行に関する事項及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第6条(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第二百三十条第十一項第二号イに規定する優先出資の総額、優先出資の内容その他の発行に関する事項及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項と…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第6条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第5条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第6条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。