投資法人の計算に関する規則 第10条(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
- 第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第四十八条第三項(負ののれん発生益に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年四月一日以後に発生する負ののれん発生益について適用し、同日前に発生する負ののれん発生益については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する営業期間の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに発生する負ののれん発生益がある場合には、当該負ののれん発生益について、当該規定により当該営業期間に係る計算書類を作成することができる。
- 2.前項の改正規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定により計算書類を作成する最初の営業期間においては、投資法人の計算に関する規則第六十一条第二項第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が計算書類に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
この条文の基本情報
投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置とは、投資法人の計算に関する規則第10条に定められた規定で、「第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第四十八条第三項(負ののれん発生益に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第10条(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第10条の条文原文は「第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第四十八条第三項(負ののれん発生益に係る部分に限る。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/10
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