第四条
第4条
法第百二十八条の二第一項の規定により投資法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第百三十五条第二項の規定により内閣府令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
第四条
法第百二十八条の二第一項の規定により投資法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第百三十五条第二項の規定により内閣府令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2償却すべき資産については、営業期間の末日(営業期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、営業期間の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)営業期間の末日における時価
二営業期間の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4取立不能のおそれのある債権については、営業期間の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一営業期間の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)を除く。)
三前二号に掲げる資産のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(資産の評価の特例)
次に掲げる有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)については、前条の規定にかかわらず、営業期間の末日における時価を付さなければならない(満期保有目的の債券を除く。)。
一金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類似する外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券
二店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)
三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
一金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。ロにおいて同じ。)
二金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの
2前項に規定する時価は、計算を行う日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額とする。
(負債の評価)
負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げる負債については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該営業期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
二払込みを受けた金額が債務額と異なる投資法人債
三前二号に掲げる負債のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第八条
吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅法人における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2前項の規定は、新設合併の場合について準用する。
第九条
投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
(通則)
投資法人がその成立後に行う投資口の交付(合併に際しての投資口の交付を除く。)による投資法人の出資総額等(法第八十条第五項に規定する出資総額等をいう。以下同じ。)の増加額については、この款の定めるところによる。
2前項に規定する「成立後に行う投資口の交付」とは、投資法人がその成立後において行う次に掲げる場合における投資口の発行をいう。
一法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口(法第八十二条第一項に規定する募集投資口をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集を行う場合
二新投資口予約権の行使があった場合
三吸収合併後当該投資法人が存続する場合
(募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合)
法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合には、出資総額増加額は、同条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
一外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき法第八十二条第一項第三号の期日(同条第二項の場合にあっては同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日、同条第一項第三号の期間を定めた場合にあっては法第八十四条第一項において準用する会社法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日。次号において同じ。)の為替相場に基づき算出された額
二当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第八十二条第一項第三号の期日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
(新投資口予約権の行使があった場合)
新投資口予約権の行使があった場合には、出資総額増加額は、次に掲げる額の合計額とする。
一行使時における当該新投資口予約権の帳簿価額
二法第八十八条の十七第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
一外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額
二当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
(法第八十条の二第二項において準用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主に対して投資口を交付すべき場合)
投資法人が当該投資法人の投資口を取得したことにより生ずる法第八十条の二第二項において読み替えて適用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主(投資主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該投資主から取得した投資口に相当する投資口を交付すべき場合には、出資総額増加額は、零とする。
2前項に規定する場合には、同項の行為後の出資剰余金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一前項の行為の直前の出資剰余金の額
二前項の投資主(投資主と連帯して義務を負う者を含む。)が投資法人に対して支払った金銭の額
(成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)
次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。
一法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務
二法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の二第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に規定する支払をする義務
三新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であって法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号に掲げる者に該当するものが同項の規定により同号に規定する支払をする義務
(利益超過分配金額の出資総額等からの控除)
利益超過分配金額を法第百三十七条第三項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金の額から控除する場合には、当該利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない利益超過分配金額があるときは、これを出資総額から控除するものとする。
(買換特例圧縮積立金)
買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める金額を取り崩すことができるものとする。
一買換資産(租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)について、法人税法第三十一条第一項に規定する償却費として損金経理した額のうち同法第二十二条第三項の規定により損金の額に算入する額(以下この号において「損金算入額」という。)があるとき当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金として当該買換資産を取得した営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた額に当該買換資産に係る損金算入額を当該買換資産の取得価額(租税特別措置法第六十五条の七第八項(同法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合はこれらの規定による減額後の取得価額とする。)で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額
二買換資産の全部について、譲渡、除却又は滅失その他これらに類する事由が生じたとき当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金の額に相当する金額
三租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益から貸借対照表上の買換特例圧縮積立金の額を控除した金額が、当該適用事業年度の配当可能利益の額の百分の九十に相当する金額を超えない場合において、取崩金額の全額を当期の金銭の分配に充当することにより同項の規定の適用を受けようとするとき(当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた買換特例圧縮積立金がないときに限る。)当該配当可能利益の額に取崩金額を加えて得た額の百分の九十に相当する金額を超えることとなる金銭の分配をするために最低限度必要な金額
2前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するときは、当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額を取り崩すものとする。
第十九条
投資法人が当該投資法人の投資口を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己投資口の額とする。
2投資法人が自己投資口の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己投資口の額とする。
3投資法人が自己投資口の処分をする場合には、自己投資口の処分後の出資剰余金の額は、当該自己投資口の処分の対価の額が当該自己投資口の帳簿価額を上回る場合においては、当該自己投資口の処分の対価の額から当該自己投資口の帳簿価額を控除して得た額が増加し、当該自己投資口の帳簿価額が当該自己投資口の処分の対価の額を上回る場合においては、当該自己投資口の帳簿価額から当該自己投資口の処分の対価の額を控除して得た額(以下「自己投資口処分差損額」という。)が控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。
4投資法人が自己投資口の処分をする場合には、自己投資口の処分後の出資総額は、自己投資口処分差損額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。
(出資総額)
投資法人の出資総額は、第一款及び次節に定めるところのほか、法第百三十六条第一項の規定により法第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合に限り、当該組み入れた金額が増加するものとする。
2投資法人の出資総額は、前款に定めるところのほか、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定による場合に限り、払戻しをした投資口に相当する額又は消却をした投資口に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額若しくは利益超過分配金額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、出資総額が減少するものと解してはならない。
一投資口の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
二投資法人の吸収合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三設立時発行投資口(法第六十八条第一項に規定する設立時発行投資口をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は募集投資口の引受けに係る意思表示その他の投資口の発行又は自己投資口の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
(出資剰余金の額)
投資法人の出資剰余金の額は、第一款、前款及び次節に定めるところのほか、法第百三十五条第一項の規定により出資総額等を減少した場合に限り、同項の規定により出資剰余金として積み立てなければならない額に相当する額が増加するものとする。
2投資法人の出資剰余金の額は、前款及び次節に定めるところのほか、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定による場合に限り、消却をした投資口に相当する額、払戻しをした投資口に相当する額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額又は利益超過分配金額に相当する額が、控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
3前款、前項及び次節の場合において、これらの規定により減少すべき出資剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、出資剰余金の額を減少させないことができる。この場合においては、当該減少させない額に対応する額は、出資剰余金以外の剰余金(第三十九条第二項第三号に規定する剰余金をいう。)から減少させるものとする。
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)
吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合には、吸収合併存続法人において変動する投資主資本等の総額(次項において「投資主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
一当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅法人による支配取得に該当する場合を除く。)吸収合併対価時価又は吸収合併対象財産の時価を基礎として算定する方法(次号において「吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法」という。)
二吸収合併存続法人と吸収合併消滅法人が共通支配下関係にある場合吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法によるべき部分にあっては、当該方法。次号において「帳簿価額等を基礎として算定する方法」という。)
三前二号に掲げる場合以外の場合帳簿価額等を基礎として算定する方法
2吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合には、吸収合併存続法人の出資総額及び出資剰余金の増加額は投資主資本等変動額の範囲内で吸収合併存続法人が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は変動しないものとする。ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該投資主資本等変動額を任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とし、出資総額及び出資剰余金の額は変動しないものとする。
(投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)
前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続法人の投資口である場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額をそれぞれ当該吸収合併存続法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。
2吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該吸収合併存続法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。
第二十六条
法第七十条の二第一項に規定する方法により投資法人を設立する場合における投資法人の設立時に行う投資口の発行に係る設立時発行投資口の払込金額とは、法第七十一条第十項において準用する会社法第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
一外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額
二当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額を含む。)により出資総額として計上すべき額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
2設立(新設合併による設立を除く。)時の投資法人の剰余金(第三十九条第二項第三号に規定する剰余金をいう。)の額は、零とする。
(支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「投資主資本等変動額」という。)とする。
一新設合併取得法人に係る部分当該新設合併取得法人の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
二新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分当該新設合併消滅法人の投資主に交付される新設合併対価時価又は新設合併対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額
2新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立法人の設立時の出資総額及び出資剰余金の額は投資主資本等変動額の範囲内で新設合併消滅法人が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は零とする。ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の当期未処理損失の額とし、出資総額、出資剰余金及び任意積立金の額は零とする。
3前二項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合は、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
一新設合併取得法人に係る部分第二十九条
二新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
一投資主資本承継消滅法人に係る部分次条第一項
二非投資主資本承継消滅法人に係る部分前条第二項
(投資主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併消滅法人における新設合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅法人の出資剰余金の合計額から減じて得た額を新設合併設立法人の設立時の出資剰余金の額とする。
2前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅法人があるときには、当該非対価交付消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該非対価交付消滅法人の出資剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該非対価交付消滅法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額とみなして、同項の規定を適用する。
(その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
第二十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、前二条の例により計算する。
第三十一条
次に掲げるものその他資産、負債又は投資主資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
二ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
第三十一条の二
投資法人が新投資口予約権を発行する場合には、当該新投資口予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額(金銭の払込みを受けていない場合にあっては零)その他適切な価格を、増加すべき新投資口予約権の額とする。
2前項に規定する「投資法人が新投資口予約権を発行する場合」とは、新投資口予約権無償割当て(法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。)をする場合において新投資口予約権を発行する場合をいう。
3次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新投資口予約権の額とする。
一投資法人が自己新投資口予約権(法第八十八条の十二第一項に規定する自己新投資口予約権をいう。以下同じ。)の消却をする場合当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額
二新投資口予約権の行使又は消滅があった場合当該新投資口予約権の帳簿価額
4投資法人が当該投資法人の新投資口予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新投資口予約権の額とする。
5次の各号に掲げる自己新投資口予約権(当該新投資口予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新投資口予約権(次号に掲げる自己新投資口予約権を除く。)イ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
一当該営業期間の末日における時価
二当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額
二処分しないものと認められる自己新投資口予約権当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額
6投資法人が自己新投資口予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新投資口予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新投資口予約権の額とする。
7第一項及び第三項から前項までの規定は、投資口等交付請求権(新投資口予約権以外の権利であって、当該投資法人に対して行使することにより当該投資法人の投資口の交付を受けることができる権利をいう。次項及び第七十二条第四号において同じ。)について準用する。
8募集投資口を引き受ける者の募集に際して発行する投資口が投資口等交付請求権の行使によって発行する投資口であるときにおける第十六条の規定の適用については、同条中「に定める額)」とあるのは、「に定める額)及び第三十一条の二第七項に規定する投資口等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)