投資法人の計算に関する規則 第15条(通則)
- 投資法人がその成立後に行う投資口の交付(合併に際しての投資口の交付を除く。)による投資法人の出資総額等(法第八十条第五項に規定する出資総額等をいう。以下同じ。)の増加額については、この款の定めるところによる。
- 2.前項に規定する「成立後に行う投資口の交付」とは、投資法人がその成立後において行う次に掲げる場合における投資口の発行をいう。
- 一法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口(法第八十二条第一項に規定する募集投資口をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集を行う場合
- 二新投資口予約権の行使があった場合
- 三吸収合併後当該投資法人が存続する場合
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、投資法人の計算に関する規則第15条に定められた規定で、「投資法人がその成立後に行う投資口の交付(合併に際しての投資口の交付を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第15条(通則)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第15条の条文原文は「投資法人がその成立後に行う投資口の交付(合併に際しての投資口の交付を除く。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第15条は第一款に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第15条の前の条は投資法人の計算に関する規則第10〜14条です。
- 投資法人の計算に関する規則第15条の次の条は投資法人の計算に関する規則第16条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/15