投資法人の計算に関する規則 第16条(募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合)
- 法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合には、出資総額増加額は、同条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
- 一外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき法第八十二条第一項第三号の期日(同条第二項の場合にあっては同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日、同条第一項第三号の期間を定めた場合にあっては法第八十四条第一項において準用する会社法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日。次号において同じ。)の為替相場に基づき算出された額
- 二当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第八十二条第一項第三号の期日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
この条文の基本情報
募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合とは何ですか?
定義募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合とは、投資法人の計算に関する規則第16条に定められた規定で、「法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合には、出資総額増加額は、同条第一項において準用する会社法(平成十七年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第16条(募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第16条の条文原文は「法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合には、出資総額増加額は、同条第一項において準用する会社法(平成十七年法…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第16条は第一款に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第16条の前の条は投資法人の計算に関する規則第15条です。
- 投資法人の計算に関する規則第16条の次の条は投資法人の計算に関する規則第16条の2です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/16