投資法人の計算に関する規則 第30条(その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
第二十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、前二条の例により計算する。
この条文の基本情報
その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等とは何ですか?
定義その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等とは、投資法人の計算に関する規則第30条に定められた規定で、「第二十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第30条(その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第30条の条文原文は「第二十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第30条は第二款に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第30条の前の条は投資法人の計算に関する規則第29条です。
- 投資法人の計算に関する規則第30条の次の条は投資法人の計算に関する規則第31条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/30