投資法人の計算に関する規則 第31条
- 次に掲げるものその他資産、負債又は投資主資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
- 一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
- 二ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第31条は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第31条の条文原文は「次に掲げるものその他資産、負債又は投資主資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することがで…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第31条は第四節に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第31条の前の条は投資法人の計算に関する規則第30条です。
- 投資法人の計算に関する規則第31条の次の条は投資法人の計算に関する規則第31条の2です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/31