投資法人の計算に関する規則 第5条(資産の評価)
- 資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
- 2.償却すべき資産については、営業期間の末日(営業期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
- 3.次の各号に掲げる資産については、営業期間の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
- 一営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)営業期間の末日における時価
- 二営業期間の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
- 4.取立不能のおそれのある債権については、営業期間の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
- 5.債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
- 6.次に掲げる資産については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
- 一営業期間の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
- 二市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)を除く。)
- 三前二号に掲げる資産のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
この条文の基本情報
資産の評価とは何ですか?
定義資産の評価とは、投資法人の計算に関する規則第5条に定められた規定で、「資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第5条(資産の評価)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第5条の条文原文は「資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第5条は第一款 通則に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第5条の前の条は投資法人の計算に関する規則第4条です。
- 投資法人の計算に関する規則第5条の次の条は投資法人の計算に関する規則第6条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/5