投資法人の計算に関する規則 第27条(支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
- 新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「投資主資本等変動額」という。)とする。
- 一新設合併取得法人に係る部分当該新設合併取得法人の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
- 二新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分当該新設合併消滅法人の投資主に交付される新設合併対価時価又は新設合併対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額
- 2.新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立法人の設立時の出資総額及び出資剰余金の額は投資主資本等変動額の範囲内で新設合併消滅法人が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は零とする。ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の当期未処理損失の額とし、出資総額、出資剰余金及び任意積立金の額は零とする。
- 3.前二項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合は、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
- 一新設合併取得法人に係る部分第二十九条
- 二新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項
この条文の基本情報
支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等とは何ですか?
定義支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等とは、投資法人の計算に関する規則第27条に定められた規定で、「新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第27条(支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第27条の条文原文は「新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第27条は第二款に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第27条の前の条は投資法人の計算に関する規則第26条です。
- 投資法人の計算に関する規則第27条の次の条は投資法人の計算に関する規則第28条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/27