投資法人の計算に関する規則 第28条(共通支配下関係にある場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
- 新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
- 2.新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
- 一投資主資本承継消滅法人に係る部分次条第一項
- 二非投資主資本承継消滅法人に係る部分前条第二項
この条文の基本情報
共通支配下関係にある場合における新設合併設立法人の投資主資本等とは何ですか?
定義共通支配下関係にある場合における新設合併設立法人の投資主資本等とは、投資法人の計算に関する規則第28条に定められた規定で、「新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第28条(共通支配下関係にある場合における新設合併設立法人の投資主資本等)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第28条の条文原文は「新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第28条は第二款に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第28条の前の条は投資法人の計算に関する規則第27条です。
- 投資法人の計算に関する規則第28条の次の条は投資法人の計算に関する規則第29条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/28