投資法人の計算に関する規則 第7条(負債の評価)
- 負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
- 2.次に掲げる負債については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
- 一将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該営業期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
- 二払込みを受けた金額が債務額と異なる投資法人債
- 三前二号に掲げる負債のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
この条文の基本情報
負債の評価とは何ですか?
定義負債の評価とは、投資法人の計算に関する規則第7条に定められた規定で、「負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第7条(負債の評価)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第7条の条文原文は「負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第7条は第一款 通則に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第7条の前の条は投資法人の計算に関する規則第6条です。
- 投資法人の計算に関する規則第7条の次の条は投資法人の計算に関する規則第8条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/7