投資法人の計算に関する規則 第8条
- 吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅法人における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
- 2.前項の規定は、新設合併の場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第8条は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第8条の条文原文は「吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第8条は第二款 合併の際の資産及び負債の評価に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第8条の前の条は投資法人の計算に関する規則第7条です。
- 投資法人の計算に関する規則第8条の次の条は投資法人の計算に関する規則第9条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/8