投資法人の計算に関する規則 第19条
- 投資法人が当該投資法人の投資口を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己投資口の額とする。
- 2.投資法人が自己投資口の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己投資口の額とする。
- 3.投資法人が自己投資口の処分をする場合には、自己投資口の処分後の出資剰余金の額は、当該自己投資口の処分の対価の額が当該自己投資口の帳簿価額を上回る場合においては、当該自己投資口の処分の対価の額から当該自己投資口の帳簿価額を控除して得た額が増加し、当該自己投資口の帳簿価額が当該自己投資口の処分の対価の額を上回る場合においては、当該自己投資口の帳簿価額から当該自己投資口の処分の対価の額を控除して得た額(以下「自己投資口処分差損額」という。)が控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。
- 4.投資法人が自己投資口の処分をする場合には、自己投資口の処分後の出資総額は、自己投資口処分差損額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第19条は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第19条の条文原文は「投資法人が当該投資法人の投資口を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己投資口の額とする。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第19条は第三款に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第19条の前の条は投資法人の計算に関する規則第18条の2です。
- 投資法人の計算に関する規則第19条の次の条は投資法人の計算に関する規則第20条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/19