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投資法人の計算に関する規則 第23条(投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)

  1. 前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続法人の投資口である場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額をそれぞれ当該吸収合併存続法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。
  2. 2.吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該吸収合併存続法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。

この条文の基本情報

投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額とは何ですか?

定義投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額とは、投資法人の計算に関する規則第23条に定められた規定で、「前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続法人の投資口である場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第23条(投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第23条の条文原文は「前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続法人の投資口である場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして…」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第23条は第二節に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第23条の前の条は投資法人の計算に関する規則第22条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第23条の次の条は投資法人の計算に関する規則第24〜25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/23

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