投資法人の計算に関する規則 第17条(成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)
- 次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。
- 一法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務
- 二法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の二第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に規定する支払をする義務
- 三新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であって法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号に掲げる者に該当するものが同項の規定により同号に規定する支払をする義務
この条文の基本情報
成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合とは何ですか?
定義成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合とは、投資法人の計算に関する規則第17条に定められた規定で、「次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第17条(成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第17条の条文原文は「次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第17条は第一款に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第17条の前の条は投資法人の計算に関する規則第16条の3です。
- 投資法人の計算に関する規則第17条の次の条は投資法人の計算に関する規則第18条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/17