投資法人の計算に関する規則 第12条(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第六十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置とは、投資法人の計算に関する規則第12条に定められた規定で、「第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第六十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第12条(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第12条の条文原文は「第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第六十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。