投資法人の計算に関する規則 第32条
- 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資法人の財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
- 2.計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
- 3.計算関係書類(各営業期間に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第32条は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第32条の条文原文は「計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資法人の財産及び損益の状態を的確に判断することができなくな…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第32条は第一節に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第32条の前の条は投資法人の計算に関する規則第31条の2です。
- 投資法人の計算に関する規則第32条の次の条は投資法人の計算に関する規則第33条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/32