投資法人の計算に関する規則 第33条(成立の日の貸借対照表)
法第百二十九条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、投資法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
この条文の基本情報
成立の日の貸借対照表とは何ですか?
定義成立の日の貸借対照表とは、投資法人の計算に関する規則第33条に定められた規定で、「法第百二十九条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、投資法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第33条(成立の日の貸借対照表)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第33条の条文原文は「法第百二十九条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、投資法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第33条は第二節に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第33条の前の条は投資法人の計算に関する規則第32条です。
- 投資法人の計算に関する規則第33条の次の条は投資法人の計算に関する規則第34条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/33